令和5年度県産ヒノキの家づくり支援事業実施要領


第1 総則

 令和5年度県産ヒノキの家づくり支援事業(以下「事業」という。)の実施については、令和5年度県産ヒノキの家づくり支援事業実施要綱及び令和5年度県産ヒノキの家づくり支援事業費補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に規定するもののほか、この要領に定めるところによる。

第2 県産材の定義

 事業における県産材とは、県内で製材されたスギ、ヒノキとする。

第3 事業の実施

1 事業期間

 愛媛県林材業振興会議(以下「林材会議」という。)の事業期間は、交付要綱第4条の規定に基づく補助金の交付決定日から令和6年3月15日までの間とする。

2 補助対象者及び補助金額

 補助対象者は、事業期間内に事業の確認を終えることができ、別表1に定めるいずれにも該当する住宅等(店舗付住宅を含む)を建築する施主とし、補助金額は412,000円とする。

3 事業の募集件数及び募集期間

 事業の募集件数及び募集期間については、林材会議が定める。

4 事業の申請方法

(1) 施主は、令和5年度県産ヒノキの家づくり支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を林材会議に対し提出し、事業の交付申請を行う。
(2) 林材会議は、申込み期日までに申請のあった施主に対し、事業の対象として適正であるか申請内容を確認のうえ、令和5年度県産ヒノキの家づくり支援事業交付決定通知書(様式第2号)を交付する。
(3) 施主は、交付された令和5年度県産ヒノキの家づくり支援事業交付決定通知書の写し等を施工業者等に提出し、施工業者等は、納材証明書(様式第3号)により製材業者等から使用した材の内容証明を受ける。

5 事業の中止

施主は、建築する住宅等が事業の補助条件を満たさなくなった場合は、令和5年度県産ヒノキの家づくり支援事業中止承認申請書(様式第4号)を林材会議に提出し、申請の取消しを行わなければならない。

6 事業の確認及び補助金の支払

(1) 施主は、上棟日の7日前を目途に令和5年度県産ヒノキの家づくり支援事業確認依頼書(様式第5号)に関係書類を添えて林材会議に提出しなければならない。
(2) 林材会議は、前項の提出を受けた時には速やかに確認を行い、適正と認められる場合は、施主に対し令和5年度県産ヒノキの家づくり支援事業金額確定書(様式第6号)を通知し、補助金を支払う。

7 補助金の取消し

林材会議は、施主がこの要領に違反した場合は、補助金の交付を取り消すことができる。

第4 普及啓発

 林材会議は、木造住宅における県産材の利用促進を図る為、のぼりを作成する等、普及啓発活動を実施する。

第5 県による検査

1 検査実施者

林材会議への検査は、知事が行うものとする。

2 検査の方法

検査員は、交付要綱第8条に定める補助事業実績報告書、林材会議の検査状況、写真等により事業の適否について判定するとともに、着手から完了に至る一連の経理事務等について検査を行うものとする。

第6 その他

この要領に定めのない、事業に関し必要な事項は別に定める。

附 則

1 この要領は、令和5年10月5日から施行し、令和6年3月31日限りでその効力を失う。
  なお、令和5年度中に交付決定された補助金については、翌年度以降においても、その効力を有する。

別 表

別表1

1 県内において、自らが5年以上使用するために建築する住宅等
2 別表2に掲げる主要構造部材の全てに県産ヒノキ材を利用し、別表3に掲げる主要部材の概ね80%以上が県産材である、延床面積80㎡以上の住宅等
3 主要構造部材に利用する県産ヒノキ材については、日本農林規格(JAS)に合格した材、または、同等以上の品質を有するものとして一般社団法人愛媛県木材協会が旧JAS法に準じて格付けを行ったものであって、かつ、天然乾燥または人工乾燥により20%以下の含水率にいたるまで乾燥させた材を利用する住宅等
4 建設中、林材会議から貸し出されるのぼりを設置するとともに、構造見学会等を行うなど、PRに協力することができる住宅等
5 完成後、アンケートに答えるなど3年間のモニター協力ができる住宅等
6 建築基準法及びその他関係法令(用地等も含む)を遵守して建築する住宅等
7 国及び県による内容が重複する補助を受けていない住宅等

別表2

主要構造部材 管柱、土台

別表3

主要部材 土台、大引、根太、通柱、管柱、間柱、桁、梁、筋交い、小屋束、棟木、母屋、垂木、木造軸組耐力パネル

各種書類一式


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